第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人愛媛県測量設計業協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本協会は、測量設計業者が組織し、測量設計業の健全な経営並びに測量設計及び施工管理及び
これらに付帯する技術に関する調査研究、研修会等の開催及び新技術の普及啓発事業を行い社会資本整備
の促進に貢献し、もって地域産業の発展に資すると共に公共の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 測量設計業の経営の改善並びに測量設計技術に関する調査研究及び指導の事業
(2) 測量設計に関する法制及び施策の調査研究事業
(3) 測量設計業に関する経営並びに測量設計技術等に関する研修会、講習会等の開催の事業
(4) 測量設計業の諸制度、経営等に関する情報及び資料の収集並びに提供の事業
(5) 測量業に関する登録申請等に係る助言、指導、相談等並びに支援
(6) 関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)への要望、連絡等並びに関係機関等との
意見交換提携等の事業
(7) 測量設計業に関する普及及び啓発の事業
(8) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(本協会の構成)
第5条 本協会は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 愛媛県内に本店をおいて測量設計業を営む者で、本協会の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2) 準会員 愛媛県外に本店をおいて測量設計業を営む者で、永年県内にて事業実績と内容を備え理事会で
認める個人又は法人
(3) 賛助会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は法人2 前項の会員のうち正会員及び準会員を
もって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を得なければ
ならない。
(経費の負担)
第7条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において
別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが
できる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、本定款の定めによる総会の決議によって当該会員を除名
することができる。なお、この場合、その会員に対し、総会の開催1週間前までに、理由を付して除名する旨を
通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本定款、その他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉をき損し、又はその目的に反する行為をしたとき。
(3) 本定款第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(4) 入会にあたっての届け出に虚偽の報告があったとき。
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総正会員及び総準会員が同意したとき。
(2) 解散又は破産したとき。(個人においては死亡したとき。)
(3) 測量業を休廃止したとき。
(4) 測量業登録が取消されたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(届出)
第12条 会員は、次の事項が発生したときは、速やかにこれを本協会に届け出なければならない。
(1) 測量業の休廃止
(2) 法人である正会員及び準会員にあっては、本協会に対して代表者としての権利を行使する者
(3) 愛媛県内外の主たる事業所の変更
(4) その他、会員名簿への記載事項
第4章 総 会
(総会の構成)
第13条 総会は、すべての正会員及び準会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 入会金及び会費の額
(4) 理事、監事及び顧問の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(総会の種類及び開催)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2か月以内に1回開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(総会の招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員及び総準会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員又は準会員は、理事に対し、
総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員及び準会員の中から選出する。
(総会の議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員及び準会員1名につき各1個とする。
(総会の決議)
第19条 総会の決議は、総正会員及び総準会員の議決権の過半数を有する正会員及び準会員が出席し、
出席した当該正会員及び準会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。この場合、議長は正会員又は準会員として決議に加わることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び総準会員の半数以上であって、総正会員及び
総準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 法人法第113条に定める役員の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) 事業の譲渡
(7) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を
得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員又は準会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権
を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前2条の規定の適用
については当該正会員又は準会員は出席したものとみなす。
2 前項の代理権等の授与は、総会ごとにしなければならない。
(総会の議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及び出席した会員のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上
が記名押印しなければならない。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、正会員(法人会員にあっては代表者としての権利を行使する個人)の中から総会
の決議によって選任する。ただし、理事にあっては2名以内を、監事にあっては1名を本協会の会員
関係者以外から総会の決議によって選任することができる。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、
理事の総数の3分1を超えてはならない。
監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他にこれに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、
理事の総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければ
ならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事会に出席し、また、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をする
ことができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会
の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した
後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等
として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(役員の責任の免除)
第29条 本協会は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合
には、総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、
免除することができる。
第6章 理 事 会
(理事会の構成)
第30条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(理事会の招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、出席理事の互選による。
(理事会の決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(相談役及び顧問)
第36条 本協会に任意の機関として相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役は、本協会に功労のあった者の中から、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 相談役は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4 顧問は、有識者の中から、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
5 顧問は、本協会の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対し、意見を述べることができる。
6 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
7 前項ただし書に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
8 顧問には、総会において別に定める報酬を支払う。また、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
9 相談役又は顧問の解任は、理事会において決議し、総会に報告する。
第7章 事務局
(事務局の設置等)
第37条 本協会の事務を処理するため、事務所内に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、理事会の決議により任免し、総会に報告する。
4 事務局及び職員に関する重要事項は理事会の決議により、別に定める。
第8章 委員会
(委員会の設置等)
第38条 本協会の事業を推進するために、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 会 計
(事業年度)
第39条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、
理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の
監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に
提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を
受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を
主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第44条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第
1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の会長は和田一彌とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の
登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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